基本サービス
月1回 4,000円/月
月1回 6,000円/月 ??? 年1回メンテナンス付
庭木の確認 |
剪定、消毒の要否のチェック&報告します。 |
庭の簡易清掃 |
玄関前や周辺の簡易ゴミ清掃を実施します。 |
ポストの確認 |
郵便物の整理&指定先への配送します。 |
建物外部の確認 |
外装塗装や屋根などのチェック&報告します。 |
月1回 8,000円/月
月1回 10,000円/月 ??? 年1回メンテナンス付
雨漏り、カビ確認 |
雨漏り(しみ)やカビが発生していないか確認&報告します。 |
通気・換気(60分) |
全室(窓開放)の空気の入れ替えを実施します。 |
通水(60秒) |
60秒の通水で錆の付着防止、排水トラップへ注水します。 |
内部簡易清掃 |
建物内部の簡単な清掃を実施します。 |
※上記が基本サービスです。上記以外にご希望・ご要望がございましたらお気軽にお問い合わせください。
市町村の責務・・調査権限を付与
- 空き家等と認められる場所に立ち入って調査をさせることができる。
- 固定資産税などの課税のための個人情報を必要な範囲において利用できるようにも定めている。
空き家の所有者が立ち入り調査を拒めば、20万円以下の過料が科せられます。
空家等の所有者等の責務
- 空家等の所有者又は管理者(以下「所有者等」という。)は、周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう、空家等の適切な管理に努めるものとする。
所有者として、周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないように空き家の適切な管理に努めることです。
日頃から住宅や敷地のメンテナンスや点検が必要なわけです。
「特定空家等」と判断されると
- 市町村長は、特定空家等の所有者等に対し、当該特定空家等に関し、除却、修繕、立木竹の伐採その他周辺の生活環境の保全を図るために必要な措置とるよう助言又は指導をすることができる。
- 助言又は指導をした場合において、なお当該特定空家等の状態が改善されないと認めるときは勧告することができる。
- 勧告を受けた者が正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかった場合において、その勧告に係る措置をとることを命ずることができる。
命令に従わなければ、50万円以下の過料を科せられます。
また、市町村が強制的に撤去するなど行政代執行が可能となっています。費用は所有者から徴収されます。
「特定空家等」とは・・・危険で迷惑な空き家
- そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態。
- 著しく衛生上有害となるおそれのある状態。
- 適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態。
- その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態にあると認められる空家等。
※「空き家」「空家」の2通りの使用をしていますが、法律を抜粋している部分は法文通りの「空家」を使用しています。